特定相談支援、障害児相談支援

特定相談支援、障害児相談支援イメージ

特定相談支援では、障がいのある方々の日常生活や地域生活を総合的に支援するための相談支援を行います。
障害児相談支援は、児童の地域生活を支援するために、保健、医療、福祉等のサービスが適切に、総合的に提供されるよう支援するものです。
児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援・保育所等訪問支援等の福祉サービスをご利用していただく際、「利用計画書」が必要です。相談支援では、ご本人をはじめ、ご家族が安心して地域生活を営んでいただけるよう、様々な福祉サービスについての情報提供や案内をしながら包括的なケアプランを提案して、利用計画書を作成いたします。
また、進路や医療についての心配事にも関係機関と連携をしながら情報提供や相談をしていきます。
「困った」に対応するために、ご本人やご家族、支援に当たる関係者が一堂に会してケア会議を開催することもあります。

対象

  • ・障がいのある方やそのご家族等で、お困りの方
  • ・福祉サービスを受けるために利用計画書作成が必要な方

ご利用案内

    利用までの流れ(ご利用方法)

    電話で相談の予約をしてください。
    TEL077-535-9132(相談支援専用電話)
  • 1 相談員がご自宅にうかがうか「おひさまはうす」へ来ていただいて、
    相談支援が始まります。
  • 2 相談支援に関する契約
  • 3 アセスメント(意向を聞き取ります)
  • 4 利用計画案を作成
  • 5 支給決定・受給者証の発行(各市町)
  • 6 利用計画書を作成
  • 7 福祉サービス利用開始(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)
  • 8 モニタリング(継続サービス利用支援等)
  • 9 サービス等利用計画等の変更

    利用料について

  • 相談および計画作成に費用負担はありません。
運営/サニーサイド合同会社